賃料を滞納された場合,法的手続をとらないで明け渡しを強制することはできません。

私が依頼を受けた場合,まずは,滞納賃料の催促と催促期限内に滞納賃料全額を支払わない場合には賃貸借契約を解除する旨を記載した内容証明を送ります。賃借人が内容証明を受け取らない場合,法的に受け取ったと認定されるような手段を講じます。内容証明に対して相手方が返事をしてくれば,滞納賃料の支払いの有無,任意の立ち退きの可否などについて交渉します。

滞納賃料の支払いをせず,任意に立ち退かない場合は,訴えを提起することになりますが,訴訟中に賃借人から第三者へ占有(使用)権を移転されるおそれがある場合,占有の移転を禁止する仮処分の申し立てを検討し,事案に応じて仮処分の手続をとります。内容証明を出す前に,仮処分の手続をとることもあります。

次に,賃借人と第三者がいる場合はその第三者も含めて,不動産の明け渡しを求める訴えを提起します。

このような場合,通常は,勝訴となります。しかし判決で負けても立ち退かない人がいます。その場合は,立ち退かせるために強制執行手続をとります。

実際の事件では,どの手続きまで必要かは,ケースバイケースです。

弁護士費用は,必要な手続きに応じて増えていきます。 また弁護士費用とは別に実費の負担も増えていきます。最後まで居座るような人から滞納賃料を回収できることは稀です。

賃料を滞納されたら,迅速かつ適切な法的手段の実行が不可欠です。