1 交通事故の任意保険の特約に弁護士費用補償特約というものががあります。
これは,自分が加入している任意保険に付加される特約で,弁護士に相談や委任する場合の
弁護士費用について,通常は,相談料は10万円まで,弁護士報酬や訴訟費用は300万円まで,
保険金として支払われるというものです。
あなたが弁護士特約を付けていれば,弁護士と契約して相談料や弁護士費用を支払う必要が
あるときに,保険会社が,保険金額の範囲内でその費用を保険金として支払ってくれます。
2 私も,依頼があれば,弁護士費用補償特約に対応させていただいていますが,注意を要
する点があります。
それは,保険金を支払うか否か,いくら支払うかは,保険会社の基準による,ということで
す。例えば,あなたが弁護士との契約で50万円を支払うと契約したとしても,保険会社の基準
では30万円しか支払われないということもあるのです。
保険会社から支払われない部分については,あなたが自腹で弁護士に支払わなければならなく
なることもあります。
3 弁護士費用補償特約を利用するときは,事前に,弁護士と保険会社に,十分確認してください。
なお,弁護士費用補償特約を利用しても,翌年の保険料は上がらないとのことです。