破産管財事件で配当の見込みがある場合,債権者へ「債権届出期間及び債権調査期日の通知」「御連絡(債権届出の依頼)」「破産債権の届出にあたって」「破産債権届出書の書式」が届きます(さいたま地裁本庁の場合)。

御連絡(債権届出の依頼)には,「『破産債権の届出にあたって』をよく読んで,破産債権届出書を作成し,必要書類を添付して,破産管財人宛てに債権届をしてください」と書かれています。

「破産債権の届出にあたって」には,破産債権届出書の記載要領として,①裁判所から送付する書類の送付先の希望,②配当金の受領等に関する意思表示,③届出債権の表示の仕方,④届出書式に記載しきれない場合には,A4の紙で補充できること,等が説明されています。また,破産債権届出書の提出要領として,①送付(提出)先の記載方法,②提出書類の内訳(破産債権届出書1部,届出債権の証拠となる書類のコピー1部,法人の場合には代表者が記載されている登記事項証明等1部,④代理人を選任する場合の委任状の記載例,などが説明されています。

「破産債権の届出にあたって」の記載要領の説明の中に別注としてA からDがあります。この別注A~Dは破産債権届出書の書式の中に記載がありますので,書式と見比べながら記載要領を良くお読みください。

破産債権届を発送する前に,念のため次の事項の確認をしていただくと良いと思います。

① 届出債権者の氏名の横の印や訂正がある場合の訂正印が押されていること

② 配当金振込先の記載に不備がないこと(口座名義人の記載漏れなどがあります。)

③ 証拠書類のコピー(契約書,借用書,請求書,売掛金帳簿等,届出債権の金額が確認できるもの)が添付されていること

④ 債権者が法人の場合の登記事項証明等の資格証明(コピー可)が添付されていること