1「行政書士と弁護士法72条違反」という投稿でも紹介しましたが,行政書士の業務は「行政書士法1条の2に定める,権利義務又は事実証明に関する書類の作成業務」を行うことです。民事事件に関し,業として交渉を行うことはできません […]