1 国民生活センターによる「アダルトサイトとの解約交渉は行政書士はできません」との公表を,別稿で紹介しました。
2 埼玉県の消費生活センターでも「消費生活センターだと思って相談したら有料だった ~アダルトサイト利用料金請求の二次被害の相談が急増しています」との公表しています。
インターネット上のある新聞記事では,「探偵」の非弁行為の被害が急増しているとの内容で紹介されています。
実際は,埼玉県消費生活センターがインターネットで公表している記事を読むと「消費生活センターに相談していると思っていたのに,実は行政書士事務所や探偵事務所だった」との相談事例が紹介されています。
3 探偵(調査事務所)も行政書士も,解約交渉を業として行うことはできません。弁護士法72条に反します。
弁護士法72条に反する行為は,民事上は公序良俗に反し無効です。