裁量免責(個人の破産) 2015年5月29日 免責 破産管財人の職務 1 個人の破産事件において,免責不許可事由(破産法252条1項,例えば,債権者を害する目的での財産の隠匿・処分,浪費・賭 博その他射幸行為による著しい財産の減少又は過大な債務の負担,裁判所や破産管財人への説明義務違反等な […] 続きを読む