一般債権への配当が可能な事案の場合,

破産債権の認否が行われた債権者集会日から1~2週間後に,

破産管財人から破産債権を届出た債権者へ,

「簡易配当の通知」あるいは「最後配当の通知」が送られてきます。(「最後配当の通知」の場合,数週間後に「配当額確定の通知」も送られてきます。)

最初の通知には,配当の見込額の他,配当金受領に関する説明・注意事項が書かれています。

①手形債権,小切手債権を届け出た債権者は,手形や小切手の原本を破産管財人へ送付する必要があります(送付期限も書かれています。)。

②破産債権届出後に,住所変更,商号変更等があった場合も変更が確認できる書面等を破産管財人へ送付するように書かれています。

多くの債権者は,上記①②に該当しません。破産債権届の際に配当金の振込口座を届け出ていますので,管財人から配当金が送金されるのを待っていれば済みます。

異議なく配当表が確定すれば,最初の通知が届いてから5~6週間後には配当金が振り込まれることになります。

※ 本稿は一般的な事項を説明していますので,個々の事件では書かれていることと異なる場合もあります。